改正建築士法と建築業界団体のナゾ
この11月末で、建築士法が改正されます。
その概要は
ⅰ)建築士の定期講習の義務化
ⅱ)構造・設備建築士の新設
ⅲ)管理建築士の要件見直し
ⅳ)消費者への重要事項の解説
ⅴ)団体による自律的な監督体制の確率
といったところです。
ところで、ⅴ)の業界団体は、主だったものだけでも、
①建築士事務所協会連合会
②建築士会連合会
③建築家協会
④建築学会
⑤建築業協会
などが挙げられます。
⑤の建築業協会は施工者団体なので、他と違うのはわかるのですが、その他4つは多少の違いこそあれ、僕には根本的な違いが解りません。
4つの違いを正確に説明できる人はいますか?
それぞれにそれなりの額の会費等が必要で、個人経営の建築家がすべてに加入することは厳しいものがあります。なのでどれか一つに入っても、他を切り捨ててしまっているのが、多くの建築家の実情のようです。4つの団体が権利と義務を分担してしまってるから、それぞれの影響力も1/4に減少してしまってるようにしか思えないのですが。。。
今回の建築士法制度改正は、建築家の地位向上もその目的の一つらしいのですが、法改正する前に、この4団体の統廃合をする方がよっぽど建築士の社会的地位の向上に有効だと思うのですが、間違いでしょうか?これって天下りと関係あるの?
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